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原発避難者特例法に基づく行政サービスの提供について

1 原発避難者特例法(※)の概要
  この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に伴い避難されている方で、住民票を移していない方に対し、避難前の地方公共団体(住民票に記載がある市町村)では提供が困難な行政サービスについて、避難先の地方公共団体から行政サービスの提供を受けることができることとすることなどが定められています。

※ 原発避難者特例法 : 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)


2 対象者
  原発事故の警戒区域等を含む市町村のうち、総務大臣が指定した市町村(指定市町村)からの避難住民

※ 平成23年9月16日総務省告示第417号による指定市町村
   いわき市、田村市、南相馬市
      川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
      川内村、葛尾村、飯舘村


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健康福祉部 社会課
電話0827−29−5070
FAX0827−22−0181