医療保険の自己負担額を助成します。
(入院時食事代・生活療養費負担を除く)
乳幼児医療費助成制度
●対 象
義務教育就学前の乳幼児で、父母の市民税の税額控除前所得割額(合算)が、基準額以下。ただし、母親が出産等により離職し当分の間就労できなくなった場合(育児休業除く)は、母親の課税額を除くことができます。
基準額は子の人数及び年齢によって違います。詳しくはお問い合わせください。
●手続きに必要なもの
1.健康保険証(対象乳幼児の記載があるもの)
2.印鑑
3.転入した人は、父母の課税証明書(※)
4.公的な医療費を受けている場合は、その証書
5.父親が米軍基地内勤務の外国人の場合は「Wage and Tax Statement(W-2)」(※)
●受給者証の有効期間(原則)
申請した月の初日から7月31日まで(出生の場合は、出生日から60日以内に申請すると、資格開始日は出生日になります)
こども医療費助成制度(米軍再編交付金事業)
●対 象
小学生で、父母の市民税の税額控除前所得割額(合算)が、基準額以下。ただし、母親が出産等により離職し当分の間就労できなくなった場合(育児休業除く)は、母親の課税額を除くことができます。
●手続きに必要なもの
1.健康保険証(対象児童の記載があるもの)
2.印鑑
3.転入した人は、父母の課税証明書(※)
4.公的な医療費を受けている場合は、その証書
5.父親が米軍基地内勤務の外国人の場合は「Wage and Tax Statement(W-2)」(※)
●受給者証の有効期間(原則)
申請した月の初日から9月30日まで
(※)申請日によって必要な年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

−お問い合わせ−
高齢障害課 福祉医療班













