岩国市では、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置指定に関する申請には手数料(本申請時)が必要です。
申請手数料 1件につき 50,000円
また、位置指定道路の築造の着工前(既存の道路の指定の場合は道路位置指定申請の前)には、道路位置指定事前協議書を提出いただき、協議を行うこととなっておりますのでご注意下さい。
申請手数料 1件につき 50,000円
また、位置指定道路の築造の着工前(既存の道路の指定の場合は道路位置指定申請の前)には、道路位置指定事前協議書を提出いただき、協議を行うこととなっておりますのでご注意下さい。
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