平成25年1月30日から、対象となる疾患及び特別な事情のある方で、定期予防接種の対象年齢期間に定期予防接種を受けることができなかった方は、対象年齢を超えても、一定期間受けることができるようになりました。
対象となる疾患は、厚生労働省で定める疾病及び特別な事情として決められています。疾病及び特別な事情とは、以下のとおりです。
予防接種施行令第1条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとすること。(規則第2条の3及び第2条の4関係)
(1)令第1条の2第3項に規定する厚生労働省で定めるもの(次のイからハまでに掲げる疾病)にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ イまたはロの疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりである。ただし、これは、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けられなかった場合に限る。)
(3)医学的に知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの
定期予防接種を受けられる期間は、疾病等が快復し予防接種の受けられる状況になった日から、2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、その特別な事情がなくなった日から起算して1年)までの間です。また、予防接種の種類によっては受けられる年齢に上限があります。
医療機関が契約外の場合、予防接種費用の助成の対象となる場合があります。
その場合、予防接種費用の助成も合わせて申請することもできます。
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