工場立地法の一部改正により、同法の緑地及び環境施設面積率に関する準則の策定に係る権限が市に委譲(平成24年4月1日)されたことから、本市においても工場用地の有効活用の促進、企業活動の活性化及び定着を図るため、緑地等の面積率を緩和する条例を制定しました。(平成30年9月25日公布)
岩国市工業立地法地域準則条例 (PDFファイル)(356KB)
岩国市工場立地法地域準則条例(概要) (PDFファイル)(383KB)
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令などを行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的としています。
製造業(単に修理のみ行う事業所は除く)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であって、敷地面積が9,000m²以上または建築物の建築面積が3,000m²以上の規模のものをいいます。
(1)特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む。)を行う場合
(2)敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地及び環境施設面積の減少等の変更を行う場合
(3)氏名等の変更を行う場合
(4)地位の承継を行う場合
(5)特定工業を廃止する場合
(1)氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
(2)特定工場の業種の変更
(3)特定工場の敷地面積及び建築面積
(4)特定工場における生産施設、緑地等の面積及び配置
岩国市長あてに正本 1 部
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。但し、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
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