(1)事業者 | (2)事業所 | (3)設置 | (4)賃借 |
(5)市内間での移転 | (6)関係者 | (7)親族等 | (8)事業開始日 |
(9)経営革新計画等承認事業者 | (10)中小企業 | (11)店舗等賃借料 | (12)投下固定資産 |
(13)常用従業員 | (14)増加常用従業員数 | (15)新規雇用従業員 | (16)新卒者 |
(17)障害のある方 | (18)岩国空港に関連する事業所 |
説明文中の太字(番号)は、他の項目で説明されている用語を指します。
事業を行う法人または個人を指します。「事業」とは、条例目的に適うと認められるものであれば、営利事業か非営利事業であるかを問いません。
事業の用に供される諸施設を広く指し、試験研究施設、福利厚生施設を含みます。
事業所を新設・増設・賃借(4)することをいい、奨励措置の対象とします。建替えや改築・改装は含まれません。
ただし、建替えの場合で、建替え後の事業所が建替え前の事業所と比較して著しく規模が拡大される場合は、奨励措置の対象となる「設置」とみなします。
※関係者(6)及び親族等(7)から取得した場合は対象外となります。
店舗・事務所を借り受けることをいいます。「店舗・事務所」には、次のものは含みません。
・住居部分に係る賃借料が明確に区分されていないもの
・主に倉庫として使用されるもの
・対象外事業所との併設店舗
※関係者(6)及び親族等(7)から賃借した場合は対象外となります。
市内の既存事業所の全部または一部の代替として、市内の他の場所に新たな事業所を設けることをいい、これは奨励措置の対象となる「設置(3)」には該当しないものとします。
ただし、移転後の新たな事業所が、移転前の事業所と比較して著しく規模が拡大される場合は、「設置(3)」とみなします。
相互に次のいずれかの関係にある者をいいます。
・法人、当法人の代表者、当代表者以外の役員(雇用保険法の被保険者となることができない者に限る。)
・資本関係、取引関係及び人的関係において、社会通念上、親会社、子会社及びグループ会社(法人の場合は、
当法人の代表者及び役員を含む。)と認められるもの
・設置した事業所等において事業を共同で行う者(法人の場合は、当法人の代表者及び役員を含む。)
・雇用または被雇用の関係にある者(法人の場合は、当法人の代表者と従業員の関係を含む。)
次のいずれかの者をいう。
・配偶者または2親等以内の親族若しくは同居人または生計を同一にする者
・上記の者が代表を務める法人
設置(3)をした事業所(増設の場合は、その増加した部分)で通常の業務を開始する日をいいます。「通常の業務の開始」とは、本格的に事業が開始されることをいい、試運転、研修、開店準備等は含まれません。
次の1、2いずれかの事業を行う事業者をいいます。ただし、社会通念上、資本・取引関係・人的関係等において、大企業の子会社またはグループ会社と認められる事業者を除きます。
1. 中小企業等経営強化法における、次の計画を行う事業者
・同法第9条第2項に規定する承認経営革新計画
・同法第11条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画
・同法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画
2. 次のア、イいずれかの要件を満たす事業であって、その事業の実施方法、必要な資金の額及び資金調達方法等が事業を確実に実施するために適切であるもの。(上記1.の認定等を受けていない事業者の方が、この2.の規定に基づき「経営革新計画等承認事業者」としての指定を受けようとする場合、「経営革新に関連する事業説明書」の提出が必要となります。)
ア 新商品の生産または新役務の提供を行うものであること。
イ 新技術を利用して商品の生産、販売または役務提供の方式を改善するものであること
中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」をいいます。(指定申請日時点で判断。下表)
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
資本金、従業員数のいずれかが上記の条件を満たせば中小企業 |
店舗・事務所(1事業者につき1箇所とし、大規模小売店舗※1内に存するものを含む)の各月の家賃※2をいいます。
※1…大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める「大規模小売店舗」をいう。
※2…社会通念上家賃と一体として支払われる共益費等を含み、住居部分に係るものを除く。
事業者が、事業所(2)の設置(3)のために事業開始日(8)以前に取得した、その事業所に係る、土地、家屋及び償却資産で本市固定資産税の課税対象になるものをいいます。
土地は、事業開始日(8)前3年以内に取得したものでなければ対象となりません。
償却資産とは、機械及び装置をいい、経営革新計画等承認事業者(9)または岩国空港に関連する事業所(18)を賃借(4)する事業者の場合のみ、工具、器具及び備品も対象とします。
なお、指定の要件の一つである、「投下固定資産総額」とは、投下固定資産の「取得額」の合計をいいます。この投下固定資産に係る本市固定資産税相当分及び都市計画税相当分が、事業所等設置奨励金【固定資産税相当分及び都市計画税相当分】の対象となります。
次のすべての要件を満たす従業員をいい、パート、アルバイト等の呼称に関わらず、この要件を満たせば「常用従業員」に該当するものとします。
・雇用保険の被保険者であること。
・健康保険または厚生年金保険の被保険者であること。(ただし、従業員5人未満の事業者が雇用する従業員の場合は、就業時間、給与等がいわゆる「正規の社員」であると認められる従業員であればこれに該当するものとみなします)
市内に居住する『市内の事業所※の常用従業員(13)』の増加数をいい、「増加」とは、事業開始日(8)の1年前の日と比較して、指定申請日において増加することをいいます。
※…指定を受けようとする事業者の「市内の全事業所」を指す。例えば、ある事業者が、市内2号店を新設し、既存の市内1号店からこの2号店に岩国市民たる常用従業員(事業開始日の1年前の日以前から雇用している者)を異動させた場合、市内の事業所全体でみれば、岩国市民たる常用従業員数は「増加」していないことになるため、増加常用従業員数の要件は満たさない。なお、市内に初めて事業所を設置する場合は、その事業所で就労する岩国市民たる常用従業員数が、増加常用従業員数となる。
事業開始日(8)の前後1年以内に新たに雇用された者で、次の要件をすべて満たす者をいいます。
この新規雇用従業員が、雇用奨励金の対象となります。
・常用従業員(13)であること。
・設置をした事業所で現に就労していること。
・1年以上継続して雇用されていること。
・引き続き1年以上本市に住所を有すること。
・指定事業者(法人の場合に合っては、当法人の代表者)の親族等(7)でないこと。
学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第134条に規定する各種学校を卒業後、3年を経過するまでの間に雇用された者をいいます。
新規雇用従業員(15)がこの「新卒者」に該当する場合、雇用奨励金が10万円増額されます。
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する障害のある方をいいます。
新規雇用従業員(15)がこの「障害のある方」に該当する場合、雇用奨励金が10万円増額され、交付期間が3年間となります。
岩国空港に関連する事業(指定の要件1.のイに掲げる要件を満たす事業に限る。)を行う事業者が賃借する事業所で、当事業者が次に掲げるいずれかの団体の会員であるものを言います。
※1…商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所で、その主たる事務所が市内にあるもの。
※2…商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会で、市内に設立されたもの。
※3…主に市内の事業者で組織されている商工関係団体のうち、市長が適当と認めるもの。