奨励金は、以下の3種類となります。事業所等設置奨励金の固定資産税相当分及び都市計画税相当分と店舗等賃借料分の両方の交付を受けることもできます。(賃借している店舗内に、固定資産税のかかる機械・装置等の償却資産がある場合など)
なお、本制度は、事業所の設置を行う方が対象となりますので、雇用奨励金だけの交付申請は想定しておりません。
奨励金名 | 内容 | 限度額等 | 備考 | |
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事業所 設置奨励金 | 及固 | 事業所等の設置に伴って取得した投下固定資産に係る、固定資産税相当分(納期限内に完納されたもの)を3年度間 | 各年度 上限なし | ◆設置をした事業所等の事業開始日以降、投下固定資産のすべてに対して固定資産税及び都市計画税が賦課され始めた年度分から交付対象とする。 ◆各年度の納期限の属する年度の翌年度以降に交付。 |
店 舗 等 賃 借 料 分 | 岩国空港に関連する事業所の月額賃料の2分の1及び | |||
1年分150万円 | ◆指定を受けた日の属する月の翌月分から交付対象とする。 ◆1回目の交付は、12か月分の賃借料完納後、2回目以降の交付は、6か月分の賃借料完納後毎。 | |||
雇用奨励金 | 事業所等の設置に伴って新たに雇用した従業員1人につき50万円 | 上限なし | 左記の従業員を1年以上継続雇用した後に交付。 |
注 「投下固定資産」、「事業開始日」、「店舗等」、「新卒者」、「障害のある方」の言葉の意味は、下記「4.用語の定義」を参照ください。