企業誘致等促進条例は、企業誘致の促進および地域産業の創出を図ることで岩国市経済の振興を目的とし、進出企業および岩国市内の企業に対して、奨励金を交付するものです。
奨励金の交付を希望される方は、事業を開始した日から1年の間に申請していただく必要があります。
申請前に商工振興課企業労働班(0827-29-5110)までご連絡ください。
本市で事業所を設置する事業者のうち、一定の要件を満たす方に対し、下記の奨励措置を適用します。市内に事業所を設置する方であれば市外の方も対象となります。
1. 事業所に係る「固定資産税相当分」及び「都市計画税相当分」を3年間交付
2. 岩国空港に関する事業所の「家賃」の一部を3年間助成
3. 新規雇用に対して「雇用奨励金」を交付
■岩国空港に関する事業所の設置を優遇
・市内全域を対象に店舗等の賃借料及び事務機器等の賃借料を助成対象
・店舗等賃借料の限度額を一般の事業者より優遇
・投下固定資産の範囲を拡大
■新たな事業分野の開拓を行っている「※経営革新計画等承認事業者」を優遇
※経営革新計画等承認事業者とは・・・中小企業等経営強化法に規定する承認経営革新計画、認定経営力向上計画に基づく事業を行う事業者
・投下固定資産総額、増加常用従業員の要件を免除
・投下固定資産の範囲を拡大
■新卒者、障害がある方の雇用を優遇
・雇用奨励金の額を一般の従業員を雇用する場合より増額し、更に障害がある方の雇用に対して増額
制度詳細等は、下記の各ページを参照ください。